【バレる】お金を拾ったけど、どうしよう…。ネコババしてしまう前に知っておきたい「罪」と「権利」

 

 

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、

【1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する】

 

 

 

  • 「前のひとがお釣りを忘れていった…
  • 「トイレで財布を拾った…」

 

そんな経験ありませんか?(=゚ω゚)ノ

心配性わくわくも先日セルフのガソリンスタンドで、

お釣りが残っているのを発見したのです!

 

その額なんと、「7000円!!」

 

大好きなスシローに3回、もしくは快活クラブの8時間コースに2回分夫婦で行ける金額ですね(*´Д`)ムホホ

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なんて浮かれていました…が、

 

結果として警察に届けることにしました…(;・∀・)

 

ふわん
もしもひろった姿が防犯カメラに写っていたり、誰かに見られていたらどうしよう…。

 

そんな気持ちでいっぱいになり、

「罪悪感」に押しつぶされてしまいそうになったのです…(;´Д`)

 

なのでこの記事ではそんな、

「お金を拾ったけど、どうしよう…」

というお悩みを、

 

実際に拾ったお金を警察署に届けた実体験からお話しします。

 

具体的には

  • 心配なら警察に届けるのが◎
  • 「罪の意識」は大きなストレス
  • 「罪」と「権利」
  • 落とし物を拾う~警察での手続き
  • まとめ

 

の順番にご紹介していきます(/・ω・)/

 

6分くらいで読めるので、

わふわふ
お金を拾ったけど、どうしたら良いかわからない!何とかしたい!

とお考えのあなた!

まずはご一読をどうぞ(*^^)v

 

【バレる】お金を拾ったけど、どうしよう…。落とし物は警察に届けることが「間違いなし!」

 

「落とし物を拾ったら警察に届けるんだよ」

こどものころに親からの教えてもらいましたよね(;´・ω・)

 

しかしながら大人になるにつれて、

 

「届けに行くこと、書類を書くことが面倒くさい…」

「これぐらいはじぶんの物にしてしまっても大丈夫だろう…」

 

そんな考えをもっていませんか?

 

 

…はい、もっていました(;・∀・)/笑

 

しかし今回の7000円を拾う」というハプニングを体験した心配性わくわくがおもうこと…。

 

それは、

やっぱり「人のもの」をじぶんの物にしてしまうのは良くない。

ということでした(@_@;)

 

ふわん
「ネコババ」は犯罪だし、もしそれがバレてしまったら…っていう心配になっちゃう…。

 

お金を拾ったことがバレる…「罪の意識」は「大きなストレス」になる

正直な話、この7000円を見つけたときは、

 

めっちゃラッキーやんけ!!(=゚ω゚)

 

そんな風におもっていました…笑

 

しかしふと冷静になって考えてみると、

  1. お金の落とし主は悲しい思いをしているのではないかという「心配」
  2. 「ネコババした」という犯罪を犯した「罪悪感」
  3. 拾ったことがいつかバレるのではないかという「不安」

 

いくつもの「恐怖」がじぶんのなかに浮かんできてしまいました。

 

 

この「罪の意識」が常に頭をまとわりつくことは、とってもストレスになります。

 

さらに人間には「カラーバス効果」といって、

「自分が意識することで、それに関する情報が無意識に自分の手元に集まるようになる」

という心理現象があります(=゚ω゚)ノ

 

 

なのでこの「罪の意識」という負い目があることで、じぶんがケガをしたり、病気になったというときに、「きっと罰が当たったんだ…」と、物事を悪いほうに考えてしまうことがあります(@_@;)

 

拾ったお金をじぶんのものしても、100%バレるわけではありません。

 

しかし「100%警察から呼び出されない」とも限りませんよね。

わふわふ
じぶんで「悪いことをしてる」とおもってるなら、最初からやらないほうが幸せなのだ!

 

お金を拾ったときに知っておきたい「罪」と「権利」

「落とし物を拾う」

日常でもまれにあることですよね(^^)

 

しかしその落とし物を拾ったことで発生する、

「罪」と「権利」について知っていますか?

 

ふわん
なんとなくそのままもらっちゃうのが「ネコババ」、落とし主が見つからなかったら「もらえる」ってことしか知らないかも…。

いっしょに確認していきましょう(/・ω・)/

 

拾ったお金をネコババすると「遺失物等横領罪」という犯罪になる

「拾ったものをネコババする。」

なんだか大したことではないような響きですが、

 

「遺失物等横領罪」という立派な犯罪です。

 

調べてみると物によっては落とし主が警察に被害届に出して、

「後々に警察から任意で出頭するよう連絡が来る」

というケースもあるようです(((;゚Д゚)))コワー

Aさんの相談

知人が拾った財布のお金を使ってしまいました。
落とし主から被害届がでてるようです。
遺失物横領罪の量刑を教えて下さい。

引用:弁護士ドットコム

Bさんの相談

 

2週間前にお金をおろしにATMに行ったのですが、紙袋が置いてあり 香水が二つ入っていました。

すぐに警察に届けなきゃと思ったのですが、予定が詰まっていたので後日でいいやと思いそのままその日は持って帰ってしまいました。

結局そのまま忙しさの中で存在を忘れてしまい、2週間後に警察が家にきて、お話を聞きたいのでご都合のいい日に警察署に来て下さいと言われました。

香水と紙袋はそのまま放置していたので、現状のまま返却しました。

使うつもりとかは全くなく、届ける気はあったのですが 中身が現金とかでなかったのでそんなに急がなくてもいいかと勝手に思っていました。

きちんと説明すれば罪にはならないのでしょうか?
それとも遺失物横領罪などになるのでしょうか?

とても不安です。

引用:弁護士ドットコム

 

拾ったものをじぶんのものにして使ってしまうと後が怖いですね(;・∀・)

 

しかし反対に、

「拾ったものを届けた場合」

についても知っておきましょう!

 

拾ったお金は3ヶ月所有者が現れないとじぶんのものになる

「遺失物法」も以前は「元の所有者が6ヶ月現れない場合、拾った人に所有権が移る」というルールでしたが、

現在ではそれが「3か月」と短くなりました。

 

なので3ヶ月間落とし主が現れないと、

「拾い主が拾ったものをもらうことできる」

という「権利」が発生するのです!( *´艸`)

 

そして仮に3か月以内に落とし主が現れた場合でも、

5%から20%の謝礼、「報労金」をもらえる権利があります。

 

わふわふ
拾い主にこんなに「権利」があるなんて知らなかったのだ!

 

た・だ・し、

 

  • 「携帯電話」や「免許証」など、他人のプライバシーに関するものは拾い主のものにならない。
  • 落とし主に落とし物が返還されてから1カ月を経過してしまうと、「報労金の請求をすること」ができなくなる。
  • 3カ月経って落とし主が見つからなかった場合、その日から2カ月以内に引き取りをしないと「もらうことができる権利」を失ってしまう。

 

上記のような例外もあるので注意が必要です(=゚ω゚)ノ

 

さらに報労金はあくまで「請求する権利」なので、「あいてから謝礼を自主的に支払われない」という場合は、

あいてにじぶんから「謝礼が欲しい」と請求しないといけません。

 

落とし主に報労金を請求するためには、

  • 警察からあいてに「拾い主が謝礼を請求している」と伝えてもらう。
  • あいての連絡先を警察に聞き、じぶんで落とし主に連絡を取る(TEL、手紙など)

という方法があります。

 

しかし正直知らないあいてにじぶんから、

「謝礼をくれ!」

と連絡するのはハードルが高いですよね…汗

 

仮に「何十万円」という大金を拾ったりしたら請求したいところですが、拾った金額が微妙だと、ちょっと考えてしまいますよね…汗

 

なので実際に「請求する権利を放棄する」というひとも多いようです。

心配性わくわくも面倒なことは嫌なので今回は「権利を放棄」しました。

 

しかしここで大事なことは「拾ったものが、落とし主の元に戻ること」です。

 

きっと良いことすれば今度はじぶんに良いことがあります!

(と言い聞かせ、じぶんをなぐさめる心配性わくわくなのであった…)

 

お金を拾ってから警察の手続きまでのまとめ!

 

1、お金を拾った場合

今回心配性わくわくは、セルフのスタンドで拾ってから警察署に届けましたが、

「拾った施設占有者」、つまり施設の管理しているひとに渡してもOKです。

 

しかしそこは心配性なので、

ふわん
このまま預けてアルバイトの店員さんに着服されたらどうしよう…。

後々気になって調べてみました。

「店員が着服するケース」

どうやらやはり少なからず存在するようですね(;´Д`)

 

なので今回のわくわくのように、

直接警察署、もしくは交番に届ける

警察が拾った施設の占有者に「拾われたお金を預かっています」と連絡を取る

という流れのほうが確実に「拾い主」になれます。

 

2、拾ったお金を「届ける期間」

落とし物を拾って気をつけたいことは、

「届け出には期間がある」ということです!(=゚ω゚)ノ

 

施設内で拾った場合は24時間以内、路上などで拾った場合でも1週間以内に届け出なければいけません。

 

この期間を過ぎてしまった場合に届け出をしても「取得者の権利」を失ってしまい、たとえ悪意がなかったとしても、「横領罪」が成立してしまうのです…。

 

なので落とし物を拾ったら、

遅くともその日のうちに警察に届けましょう!

 

3、警察での手続き

交番でも落とし物の対応をしてくれます。

 

しかし現場の警察官のひとたちは常に忙しく、「交番は殺伐した雰囲気がある」というイメージがありませんか…?

 

ましてや交番の中で警察のお世話(?)になると、たとえ悪いことしていなくてもドキドキしてしますよね笑

 

そんなときおススメなのが、「警察署」に届けることです(=゚ω゚)ノ

 

なぜなら警察署では、

「総務部門・警察署会計課」の「遺失物事務職員」

という方々が落とし物の対応してくれるからです!

 

もちろん心配性わくわくは今回最寄りの、「警察署」に届けに行きました。

 

警察署の受付に行き、

「落とし物を拾ったんですが…」

と伝えると、遺失物係の受付に案内されました。

 

すると警察官の方々とは違う、ほんとうにTHE事務員という方々がいました笑

 

そんな大人しそうな係のひとが親切に対応してくれたのでひと安心(*´ω`)

 

手続き自体は、

  1. 拾った場所について
  2. じぶんの住所氏名
  3. 落とし物が見つかった時の連絡先
  4. 相手からのお礼(報労金)を希望するかしないか

ということについての書類を書くぐらいなので、10~15分ぐらいで終わりました。

 

その他の注意事項として、

  • 金額が1万円以上は遺失物センターに受け取りに行く必要があり、それ以下の金額なら警察署で受け取り可能(原則交番では受け渡し不可)

  • 落とし主が見つかった場合は連絡が警察からくるが、見つからなかった場合は受け取り期間中にじぶんから書類を持って警察署に行く必要がある。

  • 保管期間(拾ってから3カ月)が終わっても、警察からは連絡はない。

  • 落とし物の引き渡しは受付時間内(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までを除く、午前8時30分から午後5時15分までの間)に警察署や遺失物センターに取りに行く必要がある。

  • 引き渡しは世帯が同じ家族(妻、夫、子)なら書類と本人確認証明書(免許証など)でも受け取り可能。ただし世帯が違う両親、親戚などは委任状が必要になる。

 

という上記の説明を遺失物事務職員のかたにおしえていただきました(*^^)v

さらに詳しくは→「警視庁 遺失物について」

 

わふわふ
いろいろ複雑だけど、この機会に覚えておくときっと役立つのだ!

【まとめ】バレるのが不安なら拾ったお金はネコババしちゃダメ!

以上が心配性わくわくの実体験からのお話でした(=゚ω゚)ノ

 

もちろんそのまま拾ったものをネコババしても、

バレないでじぶんのものにできる可能性も十分にあります。

 

しかし落とし物を拾って少しでも、

「心配」や「不安」

そんな感情が生まれたら、警察に届けるというのが精神衛生上でも良いです!

 

少なくともこの記事を読んでいるということは、

すでに「拾ったこと」に対する不安や心配があるのではないでしょうか?

 

じぶんが逆に落とし物をした立場だったら、失くしたものが返ってきたら嬉しいですよね(*^^)v

 

もし落とし主が見つかれば、そのひとに感謝されるし、落とし主が見つからなければ拾ったものはじぶんのものになるかもしれません笑

 

ふわん
たしかに、せっかくお金拾っても「いつかバレるんじゃないか…」ってびくびくして過ごすのは大変だよね…。
わふわふ
拾ったことで悩むぐらいなら素直に警察に届けたほうがいいのだ!

 

「目先の利益」に目がくらまないように、じぶんの素直な気持ちを大事にしましょう。

 

「良いことしたなー!」ってじぶんのことを褒めてあげることができれば、より一層ワクワクと楽しい日々を過ごせるはずです!(*´▽`*)笑

 

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