HSP・心配性の『お金の悩み』 【バレる】お金を拾ったけど、どうしよう…。ネコババしてしまう前に知っておきたい「罪」と「権利」 2018.09.12 心配性わくわく 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、 【1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する】 「前のひとがお釣りを忘れていっ…